投稿日:2016年12月14日
本日平成28年12月14日(水)付の新聞に『養子縁組で節税あり?~相続対策 最高裁が可否判断へ~』の記事がありました。
この判決、実務家にとって非常に興味深い。
実務に与えるインパク、かなり<大>です。
「税養子」って言葉、知っていますか?
相続税を不当に減少させることだけを目的として行われた養子縁組のことです。
本件
●「税養子」に該当するのかどうか
●該当した場合、それは悪いことなのか?
●悪いならば、それは「税務的」か?それとも「法律的」か?
が問われています。
この記事を読んで思い出したのは、昔の「武富士長男贈与事件」。
武富士の長男が海外居住か国内居住かが争われた、贈与税に関する事件です。
その際、最高裁は「長男の海外居住が節税目的だとしても、あくまで居住地は海外である。だから贈与税は課税されない。」と下しました。
つまり、節税目的としての行為だとしても、それが税に与える影響を排除したいのなら立法でちゃんとしなさい、と言われたのです。
養子縁組の件、
一審:養子縁組OK
二審:養子縁組無効
今回、弁論が開かれないと言うことは、二審が覆される可能性が高く、養子縁組OKとなりそうです。
恐らく、判決後、国税は通達等で本件に関し注意喚起するでしょうね。
「相続」と「相続税」が違うこと、正しく理解していますか?
養子縁組のメリット/デメリットをきちんと説明できますか?
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