投稿日:2017年2月21日
同じ人が同時に当事者双方の代理人となって契約行為等を行う『双方代理』。
民法では禁止されています。
<参考>民法108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
弁護士が相談者と相手方双方の代理人になったら、「一体あなたはどちらの味方なんだ!」と怒られちゃいますよね。
ところが、不動産仲介の世界では『双方代理』が認められています。
つまり、不動産業者が売主と買主双方から依頼を受け、売買等の契約をまとめることが可能です。
そこで、一部の業者が両手取引(売主と買主双方から仲介手数料を取ること)を目的として案件を抱え込み、他の業者に情報を流さなかったり、
「成約してなんぼ」の考え方から、売主には売却希望価格を下げさせ、買主には購入希望価格を上げさせ、楽して早期の契約成立を目指したりし、
時々週刊ダ〇ヤ〇ンドを賑わせたりします。
不動産業界にも言い分があり、必ずしも双方代理がいけないかと言うと、そうでもないケースもあり、一概に<良い>とか<悪い>とか言える話ではありませんが、依頼するお客様の立場からしたら複雑です。
「両手でも片手(売主もしくは買主どちらか一方しか仲介手数料を取らないこと)でも何でもいいからとにかく早く売ってくれ」
なのか
「自分の利益のためだけに働いてくれ」
なのかにより、両手OKなのか、片手しか駄目なのかが決まると思います。
心から信頼できる業者を知らないのであれば、セカンドオピニオン等を検討した方がいいかもしれませんね。
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