投稿日:2017年12月20日
平成29年12月14日(木)、政府与党から「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。
まだ大綱ベースであり、今後年明けの通常国会で審議された上で施行される予定ですが、相続関連で注目の改正項目が並んでいます。
ざっと見ていきましょう。
【事業承継税制】非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の見直し
※平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与や相続等について適用(10年間の時限措置)
・対象税額が、「3分の2まで80%猶予」が「全部について100%猶予」に拡充
・雇用確保要件について、「5年間8割確保」が「10年間は不要」に緩和
・適用対象者が、「後継相続人1人」から「複数の相続人」へ拡充
【資産税(相続税)】小規模宅地等の特例の見直し
・相続開始前3年以内に賃貸事業を開始した宅地等は、「貸付事業用宅地等」適用なし
・相続開始前3年以内に三親等以内の親族又は同族会社が保有する建物に居住したことがある者は、「家なき子」に該当しない
・相続開始時に居住していた家屋を過去所有していたことがある者は、「家なき子」に該当しない
【資産税】一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
・同族関係者が役員の2分の1を超える一般社団法人等の役員(理事に限る、相続開始前5年以内に理事であった者を含む)が死亡した場合、一定の計算の下、一般社団法人へ相続税を課税する。
【所得税】各種所得控除の見直し
・「給与所得控除」の一律10万円引き下げ(上限195万円、但し子育て世代等には別途配慮あり)
・「公的年金控除」の一律10万円引き下げ
・「基礎控除」の一律10万円引き上げ(所得2,500万円超はゼロ)
その他、忘れてはいけない「(旧広大地)地籍規模の大きな宅地等」が年明けの相続等から適用開始になりますね。
これから大綱をじっくり読み込み、年末から年始にかけ特集が組まれる専門誌を読み漁り、税理士とたっぷり世間話を行い、年明けの「税制改正セミナー」の資料を作成します。
『相続に携わる方のための平成30年度税制改正』セミナー
【大阪】平成30年2月2日(金)14:00~16:30@西梅田、詳細及び申込みはこちら
【東京】平成30年2月6日(火)14:00~16:30@人形町、詳細及び申込みはこちら
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