ブログ「相続の現場から」

平成31年度税制改正

投稿日:2019年2月25日

毎年恒例、税制改正セミナー」ハイシーズンを迎えています。

 

 

しかし、今回の『平成31年度税制改正』は、なかなか“癖が強い”ですね。

 

相続に関係する項目が多く、その点では勉強し甲斐があるのですが、実務ではなかなか使いにくい…。

 

とは言え、使いにくいからと勉強しないのではなく、勉強しメリ・デメを理解した上で「やめた方がいいですよ」と提案できるのがベストです。

 

●教育資金の一括贈与を実行するなら平成31年3月末までに拠出しましょう

●個人事業を始めるなら平成31年3月末までに開始すべきです

●配偶者居住権を使うと税負担が増す可能性があります

●自宅は消費税が10%に上がってから買っても遅くありません

●空き家は平成31年4月以降に売却しましょう

 

と言ったことの理由を知りたい方は、是非セミナーにご参加下さい!

(と言っても、最後は福岡ですが…)

 

【福岡】3月12日(火)14:00~16:30、詳細及び申込みはこちら

 

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