投稿日:2019年6月11日
令和元年6月10日(月)、吉澤塾相続研究会 第1回ZOOM勉強会を実施しました。
塾生が200名を超え、北は北海道から南は鹿児島まで全国に散らばっているため、東京や大阪に集合しての研修は物理的にも経済的にもお互い負担となっていました。
そこで、オンラインアプリであるZOOMを活用し、塾生が移動することなく、居ながらにして、タイムリーに学ぶことができる環境を用意しました。
これから毎月1回、旬なネタを題材に、継続して開催していきます。
栄えある第1回は「相続開始直前に取得した不動産の評価」について。
相続発生の約3年前に借り入れで取得した不動産について、節税目的はけしからん!と財産評価基本通達(いわゆる路線価、貸家建付地、固定資産税評価額、貸家)が適用されなかった事案【平成24年6月相続発生(平成29年5月23日国税不服審判所の公表裁決)】を取り上げ、
●財産評価基本通達が適用されない“特別な事情”とは
●総則6項(伝家の宝刀)が抜かれるケース
●どうすれば良かったのか
をじっくり解説しました。
「節税目的=駄目」と言われたら、アパート建築、マンション投資、不動産の組み換え等のほとんどが駄目になってしまいます。
この事案、もっと大々的に取り上げられるべき超重要な事案なんですが、皆さんあまり大騒ぎしないですね…。
騒ぎになると困る人が多いのかな?
(それにしてもシャツの模様が気持ち悪い…)
いつも目の前にリアルな参加者がいる講義に慣れているので、周りに誰もいない状況で一人で話すの、しっくりいきません。
いつか慣れるのかな…?
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