投稿日:2019年7月3日
高齢者が老人ホーム等施設に入所し、将来自宅を相続したり売却したりする場合注意が必要なこと、ご存知ですか?
親が死亡した後、子が実家を売却し、【空き家に係る3,000万円の特別控除】の適用を受ける場合、親が実家で一人暮らしだった後に老人ホームに入所し、実家は空き家のままで、親による一定の使用がされていたこと、が条件になります。
つまり、誰も実家で暮らしてはいけない、と言うこと。
一方、親が死亡し、子等が実家を相続し、【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)】の適用を受ける場合、親が老人ホーム等へ入所する直前に同居していた親族が、親が入所後そのまま実家に居住し続けても適用を受けることができます。
つまり、実家で暮らしている親族がいても適用を受けられる、と言うこと。
親が老人ホーム等に入所し、親自身が住まなくなった自宅を売却し、【居住用財産譲渡の3,000万円特別控除】の適用を受ける場合、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば、その間子に自宅の留守番をさせていても適用を受けることができます。
つまり、住まなくなった後誰かに利用させても適用を受けられる、と言うこと。
ややこしいですね。
将来どうなるかは誰にも分かりませんが、それでも余計な税負担を回避すべく、しっかり作戦を練りましょう!
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