投稿日:2019年7月12日
東京の大手保険代理店であるヒューマンネットワーク株式会社様が毎週12,000名を超える経営者へ発信しているメールマガジンで、僕が「相続トラブルを防ぐヒント」と題した連載を10回連続で担当するシリーズ。
第5回は『財産分割の際、自社株の評価に要注意!』と題し、財産の前渡しである特別受益の評価について解説しました。
遺産分割の対象財産は、被相続人が死亡時に有していた財産だけではありません。
生前相続人へ渡していた財産(特別受益)を含め、遺産分割を話し合うことになります。
では、遺産分割を話し合う際の価額は、いつの価額でしょうか?
あげた時?
相続が発生した時?
話し合った時?
発信元の同社から了解を頂きましたのでシェアさせて頂きます。↓↓↓
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