ブログ「相続の現場から」

「相続」と「相続税」は似て非なるもの

投稿日:2019年9月4日

遺産分割相続分遺留分寄与分特別受益相続放棄遺言養子縁組…これ全部「相続」そのものです。

「相続」については「民法」にその根拠が定められています。

 

一方、一定の財産を遺して死亡した場合、相続税が課税されます。

「相続税」税法(相続税法)」にそのルールが定められています。

 

「相続」「相続税」考え方が違うこと、ご存知ですか。

 

少し例を挙げると、

価額について、「相続」話し合った時の時価「相続税」相続開始日の相続税評価額

遺産分割について、「相続」では何度でもやり直し可能「相続税」では贈与又は譲渡とみなされる可能性高い

相続開始前の贈与加算について、「相続」では原則すべて加算「相続税」では相続開始前3年以内に限られる

養子縁組について、「相続」では人数制限なし「相続税」では1人又は2人まで

借地権について、「相続」では現況優先「相続税」では建物があっても更地評価の場合あり

手続き期限について、「相続」期限なし「相続税」10ヶ月以内

 

ね、結構違うでしょ。

 

お父様が亡くなった時、遺産として1,000万円の投資信託がありました。

その後、半年経ち遺産分割を話し合おうと思ったら、その投資信託が700万円に下落していました。

 

さあ、どうなりますか?

 

お母様が亡くなり、お母様が暮らしていた自宅の相続税評価額(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)は2,000万円でした。

長男がこの自宅を相続した上で売却し、売却代金を他の相続人へ分けることにしました。

ところが、人気がなく1,000万円でしか売れませんでした。

 

さあ、どうなりますか?

 

逆に3,000万円で売れた場合、どうなりますか?

 

こんな簡単な事例は少なく、実際の案件はもっと複雑です。

 

弁護士税理士司法書士不動産鑑定士社会保険労務士行政書士…士業と言われる専門家の肩書は色々ですが<何の専門家なのか>、しっかり踏まえた上で相談しないといけませんね。

 

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