投稿日:2019年9月4日
遺産分割、相続分、遺留分、寄与分、特別受益、相続放棄、遺言、養子縁組…これ全部「相続」そのものです。
「相続」については「民法」にその根拠が定められています。
一方、一定の財産を遺して死亡した場合、相続税が課税されます。
「相続税」は「税法(相続税法)」にそのルールが定められています。
「相続」と「相続税」は考え方が違うこと、ご存知ですか。
少し例を挙げると、
●価額について、「相続」は話し合った時の時価/「相続税」は相続開始日の相続税評価額
●遺産分割について、「相続」では何度でもやり直し可能/「相続税」では贈与又は譲渡とみなされる可能性高い
●相続開始前の贈与加算について、「相続」では原則すべて加算/「相続税」では相続開始前3年以内に限られる
●養子縁組について、「相続」では人数制限なし/「相続税」では1人又は2人まで
●借地権について、「相続」では現況優先/「相続税」では建物があっても更地評価の場合あり
●手続き期限について、「相続」に期限なし/「相続税」は10ヶ月以内
ね、結構違うでしょ。
お父様が亡くなった時、遺産として1,000万円の投資信託がありました。
その後、半年経ち遺産分割を話し合おうと思ったら、その投資信託が700万円に下落していました。
さあ、どうなりますか?
お母様が亡くなり、お母様が暮らしていた自宅の相続税評価額(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)は2,000万円でした。
長男がこの自宅を相続した上で売却し、売却代金を他の相続人へ分けることにしました。
ところが、人気がなく1,000万円でしか売れませんでした。
さあ、どうなりますか?
逆に3,000万円で売れた場合、どうなりますか?
こんな簡単な事例は少なく、実際の案件はもっと複雑です。
弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士、行政書士…士業と言われる専門家の肩書は色々ですが<何の専門家なのか>、しっかり踏まえた上で相談しないといけませんね。
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