ブログ「相続の現場から」

コンテナ利用のトランクルーム節税にメス

投稿日:2020年3月11日

【コンテナを使ったトランクルーム節税スキーム】にメスが入りました。

 

顧客がコンテナ購入し、それを販売者が借り上げる形でトランクルーム事業を運営するビジネスモデルについて、顧客が課税当局から耐用年数について更正処分修正申告が求められる事例が発生しています。

 

大手コンテナ販売者兼事業運営者であるA株式会社(以下「A社」という)は、「トランクルームに利用しているコンテナは「器具及び備品」であるため、短期で減価償却可能」と購入者へ説明していました。

 

<課税当局の指摘>

倉庫等で継続的に使用しかつ任意に移動できないものについては、建築物として建築確認申請が必要であり、同申請をしているコンテナは建物の耐用年数が適用される。

 

A社が主張している「器具及び備品」の耐用年数は、大型なもので7年、金属製は3年、その他は2年と比較的短期で償却可能です。

 

一方、課税当局が指摘している「倉庫用建物」の耐用年数だと、構造や用途により19年~31年長期間で償却されます。

 

「短い期間で償却できるため節税効果抜群ですよ!」とコンテナを販売し、それを借り上げる形でトランクルーム事業を拡大してきたA社ですが、今後顧客から「話が違うじゃないか!」と大量のコンテナ買い戻しの依頼が発生する可能性があります。

 

そのため、A社は2月中旬、約50億円の買戻損失引当金繰入額を計上したことによる「特別損失の計上による業績予想の修正」を発表しました。

 

しかし、A社は戦う姿勢です。

 

<A社の主張>

コンテナ事業は遊休土地の一時的な活用を目的とした暫定利用であり、いつでもコンテナが容易に移動できるよう、ナットとボルトのみでコンテナを支えている。

国土交通省の指導により建築確認を取得しているが、それを理由に長期利用を目的とした建物の耐用年数を適用することは適切ではない

今後社内に対策本部を立ち上げ、弁護士税理士等のプロジェクトチームも発足させ、課税当局へ積極的に働きかけていく。

 

コインランドリー太陽光発電建築足場リース、全損保険…いつまで経ってもイタチゴッコは終わりませんね。

 

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