ブログ「相続の現場から」

路線価に補正率は設定されない?

投稿日:2020年9月20日

新型コロナウイルス感染症の影響により地価が20%以上下落した場合、国税庁路線価に一定の補正率を設定する予定です。

 

イメージとしては、昨年東日本を襲った台風19号の影響を受けた地域に設定された補正率と同じようなものだと思われます。

 

しかし、先日国土交通省が発表した4/1~7/1における「地価Lookレポート」を見る限り、地価はほとんど横ばいですし、一部下落の地域もありますが20%も下落している所はありませんでした。

 

なので、補正率は設定されない、もしくは設定されても一部地域に限定される可能性が大だと思います。

 

9月下旬に公表される予定の補正率は、今年1/1~6/30までに発生した相続にかかる分です。今後第3波等の影響により大幅に地価が下落した場合、来年3月下旬に公表される予定の今年7/1~12/31までに発生した相続にかかる分には補正率が付されるかもしれませんが、「地価が20%以上下落」と言う基準がありますから、実際に設定されるかどうかは分かりません。

 

ちなみに、地価が下落することと、市況が低迷することは違います。現在の状況は新型コロナウイルス感染症の影響により市況が冷え込んでいるプレイヤーが身動き取りにくい先行きが不透明で待ち状態であり、不動産の価格(地価)が下がっている訳ではありません。地価を引き下げれば商いが成立する訳ではありませんので、この辺りがリーマンショック後と違う所です。

 

とは言え、まだ正式な発表前ですから、実際に相続税の申告を控えている納税者税理士の先生は悩ましいですね。二度手間にならないよう申告期限ギリギリまで様子見するしかないでしょうね。

 

そう考えると、やはり相続をややこしくするのは不動産なんだよねって思います。

 

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