投稿日:2021年1月7日
令和4年4月1日から成年の年齢が18歳になります。
この改正は、相続にどのような影響を与えるのでしょうか。
相続税と相続の両面から考えてみました。
【相続時精算課税制度】
現 在:20歳以上の子や孫に対する贈与
改正後:18歳以上の子や孫に対する贈与
高校3年生の子や孫に2,500万円の非課税枠使って贈与する人いるのかな…?老舗の事業であれば自社株の早期移転等あるのかも…。
【未成年者控除】
現 在:(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
改正後:(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
幼い時に親が死亡した場合や、孫養子で養親である祖父母が死亡した場合に負担する相続税が増えますね。
【住宅取得資金等の贈与】
令和3年12月31日までに契約した住宅にかかる贈与について適用がある制度ですので、延長若しくは改正がない限り影響はありません。
【直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率】
現 在:20歳以上の子や孫への贈与に適用
改正後:18歳以上の子や孫への贈与に適用
暦年課税制度(年間110万円まで非課税)を活用し子や孫へ贈与している方にとっては朗報ですね。
【新事業承継税制(納税猶予制度)】
現 在:後継者は贈与時に20歳以上であること
改正後:後継者は贈与時に18歳以上であること
18歳で親から自社株ドカンともらう???
【遺産分割】
現 在:原則未成年(20歳未満)は後見人(未成年後見)又は特別代理人が必要
改正後:原則未成年(18歳未満)は後見人(未成年後見)又は特別代理人が必要
高校3年生は遺産分割協議書に実印押せますね。
【遺留分侵害請求権】
現 在:20歳以上から自分で権利を行使できる
改正後:18歳以上から自分で権利を行使できる
高校3年生から親相手に遺留分を主張できますね。
【遺言執行者】
現 在:20歳以上から就職できる
改正後:18歳以上から就職できる
高校3年生から遺言執行者として手続き出来ます。
ちなみに養子をとることが出来る年齢は20歳のまま変更ありません。
尚、成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やたばこは20歳からですよ。「お酒は18歳になってから」じゃありませんからね!
また、競馬や競輪も20歳からが維持されます。有馬で一発狙っちゃ駄目ですよ!
ちなみに男女の婚姻開始年齢は18歳からで統一されます。今は男性18歳、女性16歳から婚姻可能ですから、三船美佳さんに憧れている方はお早目に!
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