投稿日:2021年11月24日
先日、誰もが知ってる超一流新聞の相続特集に「相続には単純承認と限定承認、相続放棄があります。詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。」と書いてありました。
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単純承認や限定承認、相続放棄は民法の話しなので税務署や税理士の守備範囲ではありません。法律問題は弁護士或いは司法書士に相談すべきことです。税務署や税理士に相談するのは税金についてです。
百歩譲って相続税申告の過程でどのように相続すべきかを税理士に相談するなら分かりますが、記事ではそのような背景の記載はなく、相続発生後の口座凍結に関する説明の一環で触れられています。
「相続」と「相続税」は違います。
相続とは、民法の話しです。相続人、相続分、遺産分割、遺留分、寄与分、特別受益、贈与、遺言、養子縁組…全部民法に書いてあります。
相続税とは、税法の話です。払うべき税金についてです。
誰に何を相談すべきか、どのような肩書の人が何ついて専門なのか、相続の専門家を名乗るのであれば一般の方へ正しく説明しないといけません。
超一流新聞でもこの程度なのかと悲しくなりました。
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