投稿日:2023年2月24日
令和5年年度税制改正により、暦年課税における相続前贈与の加算期間が現行の3年から7年へ延長されることになりました。
適用となるのは令和6年1月1日以後の贈与分からですので、まだ少し先ですが、相続対策を考えた場合、この改正をどう受け止めたら良いのでしょうか。
相続開始前の贈与が相続財産に加算されるのは、相続開始直前における駆け込み贈与を禁止しているからです。
分かりやすく言えば「相続税の負担を軽くするために駆け込みで贈与しちゃ駄目ですよ」ということです。
今まで3年だった持戻し加算期間が7年に延長されるため、「これからは相当早くから贈与しなければならない」が増えるとことでしょう。「今後は相続時精算課税制度の中で110万円ずつ贈与していこう」と考える人もいると思います。
確かに節税だけを考えたらそのような気持ちになるのは分かります。
しかし、仮に贈与後すぐに相続が発生してしまったとしても、贈与した財産が相続財産に加算されるだけで別に損している訳ではありません。
期待していた相続税軽減の効果は得られなかったかもしれませんが、何もしなった場合に比べ税金が上がっている訳ではありません。
「生前に贈与している」=「あげたい人に、確実に渡せる」効果はありますから、僕は判断能力に問題がない限り、直前まで贈与してもいいのではないかと考えています。
何歳まで生きるか、いつ判断能力の限界が訪れるかは誰にも分かりません。
節税効果は結果論として割り切り、それ以外にも効果があることを理解した上で取り組むべきではないでしょうか。
とは言え、節税を目的としている方が多いでしょうから、「そうは言っても…」の世界になるのでしょうね。
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