投稿日:2026年7月13日
令和8年6月19日(金)、国税庁は『令和7年度における再調査の請求の概要』を及び『令和7年度における訴訟の概要』を、国税不服審判所は『令和7年度における審査請求の概要』を、それぞれ公表しました。
数字を見ると、税金について国を相手に戦うハードルは相当高いことが分かります。

国税庁の『令和7年度における再調査の請求の概要』によると、処理された1,448件のうち、納税者の請求が何らかの形で受け入れられた認容件数は116件と、認容割合は8.0%しかありませんでした。
また、国税不服審判所の『令和7年度における審査請求の概要』によると、審査請求された3,159件のうち3,128件が処理され、そのうち認容件数は226件と、こちらも認容割合は7.2%と低水準に留まっています。
審査請求では決着がつかず裁判(訴訟)となった件数は202件、そのうち201件が終結し、国が敗訴したのは8件(一部敗訴2件、全部敗訴6件)と敗訴割合は4.0%でした。
国は敗訴した8件のうち5件について上訴しており、うち4件が上級審にて係属中となっていますので、最終的には国が敗訴する件数はもっと少なくなるかもしれません。
ちなみに訴訟となった202件のうち、国税の伝家の宝刀“総則6項”が適用された事案は2件でした。
国を相手に戦っても分が悪いことが分かると思います。
争いとなった場合に勝てるかどうかは証拠と立証責任ですので、一時の感情に流されず、冷静に判断しましょう。

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