投稿日:2026年8月7日
令和8年8月3日(月)、吉澤塾相続研究会<第87回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『事例で学ぶ、相続実務におけるよくある勘違い』と題し、勘違いしてしまいそうな2つの事例を取り上げ解説しました。

一つ目の事例は「受遺者が複数いる場合の遺留分侵害額」

複数の相続人が故人から遺贈を受けた場合、遺留分権利者(遺留分を請求できる人)は、「誰に」「いくら」請求することになるのでしょうか?
受遺者の一人が代表して遺留分相当の金銭を遺留分権利者へ全額支払った場合、どのような問題が生じるのでしょうか?

二つ目の事例は「養子縁組前に生まれた子の代襲相続権」

「養子縁組前に生まれた子には代襲相続権がない」…こう覚えている人が多いと思いますが、果たして本当にそう言い切っていいでしょうか?

実務は深いんです。
自分は相続に詳しいだなんて思い込んではいけません。
どんな事でも疑ってかかる、自分を信じ過ぎない姿勢がクライアントを助けます。
来月9月7日(月)の第88回ZOOM勉強会は『未成年者を契約者とする保険契約』と題し、いわゆる保険料贈与プランの「明」と「暗」について解説します。

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