ブログ「相続の現場から」

新聞の見方「相続土地、処分なお難しく」

投稿日:2021年7月9日

令和3年7月1日(木)付の新聞に『相続土地、処分なお難しく~国の引き取り制度、利用1%見込み~空き家 民の知恵で活用を』の記事がありました。

 

令和3年4月28日公布された相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

 

相続は、「全部相続する(単純承認)」か、「何も相続しない(相続放棄)」しかありません。「自宅やお金は相続するけど、田舎の山林は相続しない」なんて都合のよい制度はありません。

 

ところが、今回の法改正により、一部の財産のみ相続しないと言う“選り好み”ができることになります。つまり、「自宅やお金だけ相続し、田舎の山林は相続しない」ことが可能になります。

 

と聞くと、「そりゃいい話だ!」となりますが、果たしてそんな美味しい話になるのでしょうか?

 

実は、法律をよく読むと、

●このような土地は(国庫に帰属させる承認を)申請できない

●このような土地は承認されない

例がいくつも書いてあります。

 

代表的なものをいくつかピックアップしてみると、

建物がある、他の人の通路となっている、土壌汚染がある、境界が明らかでない、崖、車両や樹木がある、地下有体物がある、管理処分に費用や労力を要する

 

ね、誰も欲しくない(使い道に困る)土地は国は取ってくれないことが分かるでしょ。

 

つまり、国が引き取ってくれるのは、利用価値のあるまともな土地だけです。

 

国庫に帰属させるためには審査手数料10年分の管理負担金を払わなければいけません。

 

売却しようと思ったら売れる土地を、わざわざお金払ってにタダであげる人、います???

 

売れない使えないいらない土地だから引き取って欲しいんですよね。売れる土地だったら普通に売却してお金に換えますよ。

 

ところが、売れないし、使えないし、いらない土地は国もいらない…。

 

なので、この制度を利用する人は相当低い(1%切る)のではと言われています。

 

法律は布から2年以内2023年4月28日までに施行されます。

 

果たしてどの程度の利用になるのか、そのうち条件が見直されるのか、行方を見守りたいと思います。

 

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