ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『所有不動産記録証明制度スタート』

投稿日:2026年3月4日

令和8年2月2日「所有不動産記録証明制度」始まりました。

 

この制度は、所有している不動産一覧表法務局「所有不動産記録証明書」として発行してくれる制度です。

 

「自分がどこに不動産を所有しているのか」把握するだけでなく、「故人がどこに不動産を所有していたのか」調べる方法として活用期待されています。

 

調査が容易になり、かつ負担が減ることはいいのですが、相続実務を行う上では注意しなければいけないことがあります。

 

今回は「所有不動産記録証明制度」について解説します。

 

 

「所有不動産記録証明制度」は、令和6年4月1日施行された「相続登記の義務化」セットで考えられた制度です。

 

相続等により不動産取得した場合、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内所有権移転登記(相続登記)申請しなければいけません。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料科せられることになります。

 

しかし、「故人がどこに不動産を所有していたのか」分からない申請しようがありません。

 

相続登記の義務化始まるまでは、該当しそうな市町村固定資産税台帳の名寄帳交付を申請し、それを足掛かり法務局物件調査を行っていました。複数の市町村不動産所有している場合、何度同じような手続きを行わなければならず、相続人にとって負担となっていました。

 

また、固定資産税非課税となっている私道等が名寄帳から漏れているケースや、そもそもどこの市町村に所有しているのかそら分からないケースもあり、故人不動産調査結構大変なんです。

 

そこで、法務局申請すれば、故人名義登記されている全国不動産一覧表一括して「所有不動産記録証明書」として発行されることになったのです。

 

注意しなければいけないことは、「所有不動産記録証明書」は登記されている情報を基に作成されること。

 

婚姻により登記されている氏名が変わっていたり住所が変わっていると、検索条件一致せず「所有不動産記録証明書」記載されません。

 

また、そもそも登記されていない建物や、祖父母から両親への所有権移転登記(相続登記)が漏れている場合もヒットしません。

 

更に、相続登記の義務化相続等が開始してから3年以内に行えばよく、また氏名や住所の変更登記2年以内に行えばよいため、登記にはタイムラグがあるのです。登記が常に最新の情報に更新されている訳ではないことにも注意必要です。

 

その辺りを踏まえた上で活用して下さい。

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop