投稿日:2026年8月12日
令和8年8月11日(火祝)、相続実務研修『吉澤塾<不動産の苦手克服コース>』参加者へ、お盆特別企画として不動産の評価に関するミニ勉強会を行いました。
元々は参加者のMさんから「顧客が所有する複雑な物件の評価、貸家建付地、貸家、小規模宅地等の特例(小宅)の適用可否について教えて欲しい」と質問を受けたことがきっかけです。
いつも通り「まずは自分で考えてみて」と促したところ、なかなか回答にたどり着かない…。

今まで何度も解説してきたのに…とショックでしたが、冷静に考えて見ると、確かにいくら机上で講義を受けても実際の現場では教科書通りの事案なんてほぼ出てこない。
しかも小宅の適用可否なんて、そう簡単に答えられるものでもない。
こりゃいかん!と対面で補講を行うことにしたのですが、もしかしたら基本的なことが理解できずにいる人、今なら聞けない悩みを抱えている人が他にもいるのではないかと思い声掛けしたところ、Hさん、Oさん、Nさんから「参加したい」と手が挙がり、合計4名のミニ勉強会を開催することになったのです。

会場は当社の狭い打ち合わせコーナー。
参加料は無料。
用意した事案は2つ。どちらも複数の名義が混在するまあまあややこし目の事案です。
貸家建付地や貸家は評価そのものの減額だが、小宅は課税価格計算上の特例。
強制適用なのか、それとも任意適用なのか。
計算の順番は?
適用を受けられるようコンサルするためには?
小宅の1回戦、2回戦、3回戦の当てはめ。
勉強会後は懇親会「裏吉澤塾」
しかし、そこでも勉強会は続くという地獄…。

よい復習になったのではないでしょうか。


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