相続にまつわるQ&A

FAQ

遺留分について

娘が結婚する際相当額の支度金を渡しているので、私の財産は息子に相続させたいと考えています。

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1、

婚姻に伴う支度金は特別受益として財産の前渡しに該当するものと考えられています。遺産分割を考える際、この前渡し分を加味して話し合うことになります。
今の内に海外で暮らしている長女に現金を渡しておき、遺産は全て次女に相続させるつもりです。後々面倒が起きないようにするには、どうしたら良いでしょうか?

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2、

遺言を書いても遺留分の問題は残ります。例えば、長女に現金を贈与すると同時に、長女に遺留分の放棄をお願いしてはいかがでしょうか?遺留分相当額の生前贈与とセットであれば、遺留分の放棄が認められる可能性が高まります。
遺留分の算定基礎となる財産の評価はいつの時点でしょうか?

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3、

相続開始時の時価になります。
遺留分の対象となる財産の範囲はどこまでですか?

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4、

「相続開始時の財産」に「相続開始前1年以内の贈与」と「特別受益(財産の前渡し)に該当する贈与」等を加えたものになります。但し、令和元年7月1日以後の相続の場合、相続人に行った贈与は、相続発生の10年前までの分しか持戻ししません。
母が死亡し既に3年経過しましたが、ひょんなことから最近になって私の相続財産が他の相続人に比べ極端に少ないことが判明しました。遺留分は請求できるのでしょうか?

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5、

遺留分侵害請求権は、侵害していることを知った時から1年以内に行使する必要があり、侵害していることを知らなくても相続開始から10年経つと行使できなくなってしまいます。
しかし、相続開始から1年経過した後でも、侵害している事実を知らないことに過失等がなければ、遺留分を請求できる場合もあります。
次男からの暴力がひどいので、次男を廃除するつもりです。次男に遺留分はあるのでしょうか?

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6、

ありません。
遺留分を巡り兄弟で揉めています。調停にすれば解決しますか?

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7、

あくまで調停は家庭裁判所における話し合いの場ですので、当事者間で話し合いがまとまらなければ不調になります。
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