投稿日:2017年5月8日
当事者間で遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」若しくは「審判」を申立てることが出来ます。
(調停を経ずにいきなり審判を申立てることも可能ですが、いきなり審判の場合でも、家裁から調停に回されることが多いようです。)
調停が不調になった場合、当然に審判へ移行することになります。
平成27年の遺産分割調停数は12,971件でした。
つまり、死亡者数ベースで考えた場合「約1%が調停の申立てを行っている」と言えます。
平成27年に既済となった遺産分割調停13,121件のうち、調停が成立したのは7,240件、調停に代わる審判がなされたのは1,546件ですので、これらを合計した「8,786件(約3分の2)について調停等が成立した」と言えます。
一方、調停が不調に終わった件数は1,352件ですので、「全体の約10%が調停不成立で審判に移行した」と言えます。
この数字をどう読むかですが、争い事のために1年ほど時間を費やし、弁護士等に費用を支払い、精神的に疲労困憊し、打ち合わせ等に時間を取られ、相続人にとって嬉しい・楽しいことはほとんどないでしょうね。
そうならないために、今何をしておきますか?
「やろうと思ったら出来ることをやらずにいるから悩みとなる」
僕の座右の銘です。
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