息子を廃除したいのですが、生きている内に手続きしないと駄目ですか?
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1、
廃除は生前でも遺言でも申し立て可能です。
息子を廃除した場合、息子の子(孫)に相続権はありますか?
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2、
息子の子(孫)には代襲相続権があります。
子を廃除した場合、子の戸籍には廃除した旨が記載されるのでしょうか?
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3、
戸籍の身分事項に記載されます。
30年間音信不通の息子を廃除したいのですが、可能でしょうか?
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4、
廃除の原因は、虐待や重大な侮辱、著しい非行等ですので、単なる非行や不仲程度では、いくら30年間音信不通でも廃除は難しいでしょう。
相続欠格はどのように手続きするのですか?
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5、
先順位の相続人を殺害したり、詐欺・脅迫によって遺言を作成させたり、遺言書を偽造・変造・破棄した場合、法律上当然に相続欠格に該当しますので、特段手続きは必要ありません。
相続欠格事由に該当した息子がいるのですが、息子の子(孫)に相続権はありますか?
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6、
息子の子(孫)には代襲相続権があります。
子が相続欠格に該当した場合、子の戸籍にはその旨が記載されるのでしょうか?
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7、
戸籍の身分事項には何も記載されません。