相続にまつわるQ&A

FAQ

遺言について

「遺言があれば相続は揉めない」と聞きましたが、本当でしょうか?

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1、

遺言があっても揉める時は揉めます。法的に有効な遺言があれば、揉めても相続手続きを進められることが遺言作成のメリットであり、遺言を作成しても揉め事はなくなりません。
死亡後の「遺志」は遺言で遺すことが出来ますが、死亡する前、例えば認知症等になった場合、どのような方法で家族に気持ちを伝えられるでしょうか?

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2、

認知症の程度により「後見」「補助」「補佐」と違いがありますが、伝えたい内容によっては難しいこともあるでしょう。元気なうちに対策を講じておくべきと思います。
遺言がない場合、どのように遺産分割を進めれば良いでしょうか?

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3、

相続人全員で遺産分割について話し合い、分割内容について合意する必要があります。誰か一人でも合意しないと遺産分割は成立しません。
遺言書に「付言」は必要でしょうか?

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4、

唯一、遺言者の心情、遺言作成の経緯や背景、様々な事情等を伝えることが出来る部分ですので、素直な気持ちを記載することをお勧めします。
遺言執行人にはどのような義務がありますか?

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5、

相続人全員へ遺産目録を開示する義務があります。
遺言書に遺言執行人が定められていないのですが…。

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6、

遺贈の場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求する必要があります。
作成した遺言を取り消したいのですが…。

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7、

自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかによって異なりますが、新たな遺言を作成する、その遺言を破棄する、部分遺言を作成する、記載されている財産を処分する等の方法があります。
必ず遺言通りに遺産分割しないといけないのでしょうか?

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8、

故人の遺志を尊重する立場としてはその通りですが、遺言執行人の同意を得た上で相続人全員により遺産分割協議を成立させれば、そちらが優先します。
遺産分割の優先度を教えて下さい

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9、

『民法(法定相続割合)< 遺言 < 遺産分割協議』の関係になります。
認知症ですが遺言書を作成出来ますか?

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10、

認知の程度にもよりますが、医師2名の立会いにより意思能力を確認できれば作成することが出来ます。医学的見地から判断される認知症と、判断能力の有無を問う遺言能力は、判断の基準・考え方が異なりますので、後々のトラブルにご注意下さい。
自宅についてだけ遺言を書くことは出来ますか?

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11、

出来ます。(部分遺言)
公正証書遺言を作成する費用を教えて下さい。

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12、

財産額に応じて公証役場に支払う費用は異なります。また、同じ財産額でも、財産を渡す人数や遺言書の頁数により費用が異なります。
更に、弁護士や司法書士に相談したり、証人2名の派遣を第三者機関に依頼した場合も別途費用がかかります。
私より先に息子が死亡してしまった場合、どうなりますか?

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13、

その部分は無効になってしまいますので、遺言書に予備的文言(例「私より先又は同時に息子が死亡した場合、息子が相続すべきであった財産は●●が相続する」)を記載しておくと良いでしょう。
遺言書に記載されている箱根の別荘は既に売却されています。この遺言はどうなりますか?

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14、

その部分だけ無効になります。
家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言なのに、兄が記載内容に文句を言ってきます。

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15、

検認とは、遺言の存在や内容、形状、日付や署名・押印等、遺言書の形式を明確にしておく手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言内容について間違いや勘違いがあっても、検認とは関係ありません。
遺言で全財産を長男に相続させたいと考えています。次男が長男を相手に遺留分侵害請求権を行使した場合、次男へ土地を渡さないように出来ますか?

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16、

令和元年7月1日以後の相続の場合、遺留分権利者(次男)へ遺留分相当額の金銭を交付することになりましたので、二男へ土地を渡す必要はありません。
生前長女に行っていた贈与が遺産分割の対象にならないようにしたいのですが。

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17、

特別受益の持ち戻しを免除することが出来ます。
遺言執行人自身が高齢の為、手続きが滞る可能性があります。

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18、

遺言執行者に予備を与える、第三者委任を認める等の方法が考えられます。
遺言を書いたことを子供達に話すべきでしょうか?

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19、

人によります。話すことでスムーズに手続きが進んだり、わだかまりが薄れたりすることもありますし、余計な情報が耳に入ることでかえって揉める場合もあります。
遺言書は銀行の貸金庫に保管しておいた方が安全でしょうか?

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20、

自筆証書遺言は紛失等しないよう厳重に保管しておくべきですが、貸金庫に入れてしまうと、相続人全員の実印が揃うまで貸金庫を開けることが出来ず、相続手続きが滞ってしまう可能性があります。令和2年7月10日以降、法務局で預かってもらえるようになります。
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