投稿日:2020年1月6日
次のうち、遺産分割する必要がある財産はどれでしょうか?
①定期預金
②借金
③不動産
④妻名義の定期預金
⑤孫にかけてる生命保険
⑥遺族年金
⑦生命保険
答え
<遺産分割する必要がある財産>
①定期預金
③不動産
<遺産分割する可能性がある財産>
④妻名義の定期預金…ポイントは、名義預金なのか、遺贈の意志があったのか、贈与された財産なのか等
⑤孫にかけてる生命保険…ポイントは、名義保険なのか、遺贈の意志があったのか、保険料贈与プランなのか等
<遺産分割不要だが、やろうと思ったらできないこともない財産>
②借金
<遺産分割できない財産>
⑥遺族年金
<原則遺産分割できないが、遺産分割の対象となる場合がある財産>
⑦生命保険…ポイントは、特段の事情の有無
「相続財産(遺産)」って一括りにされてしまいますが、「民法上の財産」と「税法上の財産」は違います。
「遺産分割する必要がある財産」とは、「民法上の財産」を指します。
なので、多額の保険金を誰か一人が受けとっていたりすると、争族となってしまう可能性があります。
注意しましょう!
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