投稿日:2020年3月23日
先日、創業者である元代表取締役へ<功績倍率8倍>とした役員退職金を支給した事案について、東京地裁が「功績倍率1.06倍を超える部分は不相当に高額である」と判断しました。
これにより、支給した役員退職金約3億円のうち、約2.6億円の損金性が否認されています。
皆さん「功績倍率3倍までOK」って思っていませんか?
本にそう書いてあるし、そのように説明している講師もたくさんいますよね。
だとしたら、この判決っておかしくないですか???
実は、過去にも「功績倍率1.18倍までならOK」なんて判決もありましたので「3倍までならOK」と言う思い込みは危険です。
そもそも「功績倍率3倍までOK」と書いている法律や通達なんてないんですよ。
ではどうして3倍が何となくのルールになっているのでしょうか?
それは、過去の裁決や判例等から「3倍までなら大丈夫そうだな」と思われているだけです。
「最終報酬月額に勤続年数を掛ければOK」なんて、ほぼ都市伝説です。
業務内容、勤続年数、貢献度、業績、報酬額、同業他社との比較等々、色々な要素を加味して数字は決まってきますのでご注意下さい。
2022.5.16
2024.7.4
2015.12.14
2025.1.7
2024.12.27
2024.12.30
2017.4.23
2025.1.6
2024.10.7
2016.2.15
© 2014-2025 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE