投稿日:2020年3月23日
先日、創業者である元代表取締役へ<功績倍率8倍>とした役員退職金を支給した事案について、東京地裁が「功績倍率1.06倍を超える部分は不相当に高額である」と判断しました。
これにより、支給した役員退職金約3億円のうち、約2.6億円の損金性が否認されています。
皆さん「功績倍率3倍までOK」って思っていませんか?
本にそう書いてあるし、そのように説明している講師もたくさんいますよね。
だとしたら、この判決っておかしくないですか???
実は、過去にも「功績倍率1.18倍までならOK」なんて判決もありましたので「3倍までならOK」と言う思い込みは危険です。
そもそも「功績倍率3倍までOK」と書いている法律や通達なんてないんですよ。
ではどうして3倍が何となくのルールになっているのでしょうか?
それは、過去の裁決や判例等から「3倍までなら大丈夫そうだな」と思われているだけです。
「最終報酬月額に勤続年数を掛ければOK」なんて、ほぼ都市伝説です。
業務内容、勤続年数、貢献度、業績、報酬額、同業他社との比較等々、色々な要素を加味して数字は決まってきますのでご注意下さい。
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