ブログ「相続の現場から」

役員退職金の功績倍率3倍までならOKって思い込んでいませんか?

投稿日:2020年3月23日

先日、創業者である元代表取締役<功績倍率8倍>とした役員退職金を支給した事案について、東京地裁「功績倍率1.06倍を超える部分は不相当に高額である」と判断しました。

 

これにより、支給した役員退職金約3億円のうち、約2.6億円損金性が否認されています。

 

皆さん「功績倍率3倍までOK」って思っていませんか?

 

にそう書いてあるし、そのように説明している講師もたくさんいますよね。

 

だとしたら、この判決っておかしくないですか???

 

実は、過去にも「功績倍率1.18倍までならOK」なんて判決もありましたので「3倍までならOK」と言う思い込みは危険です。

 

そもそも「功績倍率3倍までOK」と書いている法律通達なんてないんですよ。

 

ではどうして3倍が何となくのルールになっているのでしょうか?

 

それは、過去の裁決判例等から「3倍までなら大丈夫そうだな」と思われているだけです。

 

「最終報酬月額に勤続年数を掛ければOK」なんて、ほぼ都市伝説です。

 

務内容勤続年数貢献度業績報酬額同業他社との比較等々、色々な要素を加味して数字は決まってきますのでご注意下さい。

 

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