投稿日:2020年8月19日
令和2年8月18日(火)、東京で相続実務研修『吉澤塾11期』の第3回講義を行いました。
タイトルは「生前贈与」
なかなか終息の兆しさえ見せない新型コロナウイルス…今回も開催すべきかどうかギリギリまで悩みました。
結果、講義は出来る限りの対策を講じた上で開催、講義後の懇親会(裏吉澤塾)は中止、の判断となりました。
万が一を考え、DVD受講を選択する方もたくさんいらっしゃいました。
『吉澤塾』では、講義前に数名の参加者と一緒に会場近くのお店に集まり昼食をとりながらざっくばらんに仕事の話しや情報交換を行う「ランチ会」を開催しているのですが、11期は一度も開催できていません。そこで、今回から講義前に会場で一緒にお弁当を食べる形式の「ランチ会」を行うことにしました。本当は気分転換を兼ね外で美味しいランチを食べたかったのですが、さすがに外をウロウロする雰囲気ありませんから。
講義は相続対策の王道「生前贈与」。
財産を誰かに渡す(遺す)場合、元気なうちに渡すか、お亡くなりになってから渡すか、しかありません。元気なうちに渡すのが生前贈与、お亡くなりになってから渡すのが相続です。
相続税の調査で一番指摘が多いと言われているのが<なんちゃって生前贈与>、いわゆる名義預金です。
そもそも贈与とは無償譲渡であり、その根拠法は民法です。税法じゃありません。税法に書いてるのは「みなし贈与」。ここが重要なポイントです。民法上の贈与と税法上の贈与の違い、ここを理解しない限り贈与について学んだとは言えません。
今回も事例満載、実務ポイントてんこ盛りで講義しました。
一番人気は最後の「事例研究」。正解のない問に挑戦して頂きました!
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