投稿日:2021年12月7日
令和3年12月6日(月)、吉澤塾相続研究会<第31回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回は『遺言執行者が換価処分した場合』と題し、遺言執行者の権限や事務手続き、課税処理について解説しました。
ますます盛り上がる相続ブームの中で、遺言は今も昔も変わらずその中心にいます。
今回は、2つの事例を題材に、
●遺言執行者にはどこまで権限があるのか
●誰に課税され、その申告は誰が行うことになるのか
●実務上注意することは何か
について、ワーキングを交え講義しました。
ワーキングを取り入れると(インプットだけじゃなく)アウトプットもできるので、理解が深まりますし、自分の言葉で説明できるようになるのでいいですね。
遺言が日の目を見るのは執行する時です。作成する時ではありません。
出口を知らない提案は所詮絵に描いた餅に過ぎません。
相続実務研修『吉澤塾』は、現場に強い本物の相続コンサルタントを養成する研修ですから、今回のようにあまり本に書いていない「ザ・実務」に拘って講義しています。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE