投稿日:2022年1月7日
月並みなテーマではあるのですが、今回は僕が見てきた相続の現場について話したいと思います。
あくまで「吉澤相続事務所調べ」ですので、あしからず。
まずは、何と言っても
1.名義預金
むかーしは「第三者名義預金」と長ったらしい正式名称(?)が使われていた時代もあったらしいのですが、今は「名義預金」で通用しちゃいます。配偶者や子、孫といった、自分とは別の人の名義で預けている預貯金のことです。「名義が別なら調査の網にひっかからない」と思うんでしょうね。
2.なんちゃって贈与
「妻へ贈与した」「子へ贈与した」「孫へ贈与した」と主張するのは自由ですが、なんで通帳と印鑑をお父さんが持ってるの???って話です。
3.相続開始前3年以内の贈与加算漏れ
「駆け込み贈与」は効果なしです。3年以内の贈与を相続財産に持ち戻すの忘れないで!
4.相続時精算課税制度の持戻し漏れ
相続時精算課税制度は純粋な贈与ではありません。よく読んで!相続の時に(税金を)精算する課税制度って書いてあるじゃない。
5.名義保険
「夫の定期預金が満期になったので、そのお金で妻が一時払い終身保険に加入した」…紐付けされたらバレバレです。
6.小規模宅地等の特例の適用相違
住民票が一緒なら同居?仕送りしたら生計一?入居者いないのに貸付事業用?評価減が大きいので適用を受けたい気持ちは分かりますが、効果が大きいからこそじっくり調べられるのです。
7.土地評価の間違い
世の中、真四角&接道バッチリな土地ばかりじゃありません。間口は?奥行きは?形は?権利は?資産税=不動産と言っても過言ではありません。極意は「現地確認」と「役所調査」です。
8.自社株評価の計算ミス
簿外資産、借地権、時期…言い出したらキリがありません。1株10円の違いがとんでもないことになる…かもしれませんよ…。
以上、現場からお伝えしました。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE