ブログ「相続の現場から」

相続税の税務調査で指摘を受ける項目

投稿日:2022年1月7日

月並みなテーマではあるのですが、今回は僕が見てきた相続の現場について話したいと思います。

 

あくまで「吉澤相続事務所調べ」ですので、あしからず。

 

まずは、何と言っても

1.名義預金

むかーしは「第三者名義預金」と長ったらしい正式名称(?)が使われていた時代もあったらしいのですが、今は「名義預金」で通用しちゃいます。配偶者といった、自分とは別の人の名義で預けている預貯金のことです。「名義が別なら調査の網にひっかからない」と思うんでしょうね。

 

2.なんちゃって贈与

「妻へ贈与した」「子へ贈与した」「孫へ贈与した」主張するのは自由ですが、なんで通帳と印鑑をお父さんが持ってるの???って話です。

 

3.相続開始前3年以内の贈与加算漏れ

「駆け込み贈与」効果なしです。3年以内の贈与相続財産に持ち戻す忘れないで!

 

4.相続時精算課税制度の持戻し漏れ

相続時精算課税制度は純粋な贈与ではありません。よく読んで!相続に(税金を)精算する課税制度って書いてあるじゃない。

 

5.名義保険

「夫の定期預金が満期になったので、そのお金で妻が一時払い終身保険に加入した」紐付けされたらバレバレです。

 

6.小規模宅地等の特例の適用相違

住民票が一緒なら同居?仕送りしたら生計一?入居者いないのに貸付事業用?評価減が大きいので適用を受けたい気持ちは分かりますが、効果が大きいからこそじっくり調べられるのです。

 

7.土地評価の間違い

世の中、真四角&接道バッチリな土地ばかりじゃありません。間口は?奥行きは?形は?権利は?資産税=不動産と言っても過言ではありません。極意は「現地確認」「役所調査」です。

 

8.自社株評価の計算ミス

簿外資産借地権時期…言い出したらキリがありません。1株10円の違いがとんでもないことになる…かもしれませんよ…。

 

以上、現場からお伝えしました。

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