投稿日:2026年5月20日
令和8年5月19日(火)、大阪で『ザ・特別受益』セミナーを行いました。
『ザ・特別受益』
~生前贈与・生命保険・死亡退職金/遺産分割・遺留分~

今回は僕一人での運営だったので、設営も受付も全部僕一人で行わないといけません。
裏方の人達がいてセミナーは成り立っていることを痛感しました。

遺産分割や遺留分の場で問題となることの一つに特別受益(財産の前渡し)があります。
特別受益の代表格といえば生前贈与。

では、
生前贈与は遺産分割の対象になるの?
なる場合とならない場合ってどう判断すればいいの?
生前贈与があった場合の遺留分ってどう考えればいいの?
生命保険って遺産分割の対象になるの?ならないの?
なる場合とならない場合の境目は?
生命保険って遺留分の対象になるの?ならないの?
なる場合、どのように計算するの?
死亡対退職金は生命保険と同じと考えて良いの?それとも違うの?
違う場合、どこだ、どう違うの?

このように、現場にいると悩ましいことがたくさん起こります。
そこで、
①生前贈与は遺産分割の対象となるのか?
②生前贈与は遺留分の対象となるのか?
③生命保険は遺産分割の対象となるのか?
④生命保険は遺留分の対象となるのか?
⑤死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?
⑥死亡退職金は遺留分の対象となるのか?
等、現場で頭を悩ます「実際どうなのか」について、ケース・スタディやQ&A、裁判例等を多用し解説しました。

参加者から「今までモヤモヤしていたことが晴れてスッキリした」と喜びの声が多数寄せられ、やってよかったと嬉しくなりました。


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