ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『同族会社の債務免除と「みなし贈与」』

投稿日:2026年6月1日

同族会社経営者が、会社自らのお金貸し付けているケースがあります。

 

会社から見ると「役員借入金」経営者から見ると「貸付金」です。

 

銀行から借りるのが面倒銀行から借りることができないといった資金調達の手段として利用されるケースもあれば、役員報酬を支給することができないため役員借入金として処理した資金繰りの関係からそのようなとなっているものまで、その理由様々です。

 

貸付金相続財産ですから、経営者死亡した場合相続税対象になります。

 

会社がすぐに返済してれるなら問題ありませんが、会社返済原資がなく、しかも将来の業績見通し明るくない場合、遺族将来返済されないかもしれない財産について相続税を負担する羽目陥ります。

 

そのため、どうせ返済してもらえないのだから相続税がかかるのはもったいないと、経営者高齢になってから会社に対し貸付金の返済を免除する場合があります。このことを債権放棄と言います。

 

経営者は単に貸付金という債権を放棄するだけで税金はかかりません。貸したお金返ってこない(=損している)だけですから。

 

一方、債務を免除してもらった法人には受贈益生じるため法人税等がかかってしまいます。

 

そこで、法人赤字であるとか、繰越欠損金がある、退職金等多額の支払いがある等、利益にぶつけられる損失経費がある時に債務免除してもらうのが一般的です。

 

前置きが長くなりましたが、ここらかが本題です。

 

経営者同族会社に対して有する債権を放棄すると、債務の返済免除された会社資産価値上がり株価が上昇します。

 

株主にとって嬉しいことではありますが、この株価上昇分は、経営者から株主への贈与があったみなされるため株主贈与税が課せられます。これが相続税法第9条に定められた「みなし贈与」です。

 

この「みなし贈与」外形的分かりにくく、しかも計算しないと数字が出ないため、贈与税の申告・納税怠っている人が多いのですが、最近相続に関する税務調査の中で過去「みなし贈与」発覚するケース増えているそうです。

 

暦年課税制度の贈与(いわゆる「110万円の贈与」)であれば、相続開始前3年以内(将来的には7年以内)に発生した「みなし贈与」相続財加算されますし、相続時精算課税制度であれば、(令和6年以後の年110万円以内を除き)制度の適用を受けた後に発生した全て「みなし贈与」相続財産加算されます。

 

もちろん贈与税期限後申告必要ですし、延滞税加算税もかかります。

 

同族会社経営者相続対策は、個人法人両面からチェックしないと上手くいきませんね。

 

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