投稿日:2026年6月3日
令和8年6月1日(月)、吉澤塾相続研究会<第85回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『最新、総則6項 裁決事案』と題し、国税の伝家の宝刀“総則6項”が抜かれた最新事案を2つ紹介し、過度な節税対策に対する警笛を鳴らしました。

1つ目に紹介した事案はいわゆる「株特外し」。
株式保有特定会社(株特)に該当してしまうと株式は純資産価額で評価されるため評価額が高くなり、相続人等が負担する相続税や贈与税が重くなってしまいます。
そこで「株特外し」が画策されるのですが、その行為に国税が待ったをかけました。

実はこの事案の「株特外し」スキームを助言したのは銀行であり、銀行の融資稟議書が節税対策であるという証拠になりました。
自分達だけ儲けてお咎めなし…会社関係者は怒っているような気がします。

2つ目に紹介した事案は相続税対策の王道「借金して賃貸物件購入」。
令和4年4月19日の最高裁判決が出る前に行為があり、国税が伝家の宝刀“総則6項”を抜いたのが同判決後という、ある意味勝ち目がなかった可哀そうな事案です。

この事案で笑ってしまうのは、長男が著書の中で「相続税対策として借金して不動産を購入する方法がある」と紹介していることが節税の証拠の一つに挙げられていること。
脇が甘いというか、考えが浅いというか、安易に考えすぎ…。

次回7月6日(月)の第86回ZOOM勉強会は『相続財産から控除できる債務とは』と題し、「福井倉庫事件」を基に相続実務について解説したいと思います。
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE