投稿日:2026年2月26日
相続人が故人の財産や権利を相続したくない場合、相続の放棄を検討することになります。
具体的には、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ必要書類とともに「相続放棄の申述書」を提出します。
死亡した親が借金まみれだった場合や、親の財産が処分に困る田舎の山林や田畑しかない場合等、明らかに相続を放棄した方がいいケースもあれば、両親が離婚し疎遠となった父が死亡し関わりたくない場合や、独身だった伯父が死亡しどこに何があるか分からない場合等も相続放棄を検討する理由になります。
裁判所の司法統計によると、令和6年における「相続放棄申述書」の受理件数は30万8,753件だそうです。
厚生労働省の人口動態統計(確定数)によれば、令和6年の死亡者数は160万5,378人です。
相続人の数が平均3人と仮定した場合、令和6年は約480万人の人が相続人となりました。
つまり、約30万人÷約480万人≒6.25%の人が相続を放棄している計算になりますので、16人に一人の割合で相続を放棄していることが分かります。
平成7年における「相続放棄申述書」の受理件数は62,603件でしたから、30年で約5倍も増えています。
人間関係の希薄さが影響しているのか原因は分かりませんが、時代の流れを感じます。


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