投稿日:2026年6月8日
令和8年5月27日(水)付の新聞に『義父母介護イヤ「死後離婚」再び増~団塊ジュニア、問題に直面~後期高齢者2000万人で「第2の波」』の記事がありました。
配偶者が死亡した後、義理の両親の面倒を見ることを避けるため「死後離婚」を選択する人が増えているそうです。
「死後離婚」とは、「婚姻関係終了届」を役所に提出し、死亡した配偶者の親族との関係を終わらせる手続きを指します。
配偶者が死亡した後に義理の両親の面倒を見なければいけないことから逃げたいと思う気持ちがそうさせているのでしょう。
気持ちはよく分かります。
自分の両親の面倒を見るだけでも大変なのに、配偶者の両親まで面倒を見るのは無理…と思うのはごく普通の感情だと思います。
しかも配偶者が死亡した後、配偶者に兄弟がいなかったり、いても遠隔地で暮らしていたり、面倒を見る気がなかったりしたら、全てを一人で背負うことになってしまうのです。
「姻族関係終了届」を提出すれば亡配偶者の親族との関係はなくなります。(提出するだけで、義理の両親等親族への通知や同意も必要ありません。)
実は民法上、義理の両親の面倒を義理の子が見る必要はないのですが、それはあくまで法律上の話ですので、気持ちの上でけじめをつけるべく「姻族関係終了届」を提出する人が増えたのではないかと言われています。
「姻族関係終了届」を提出した場合、提出した本人の親族関係はなくなりますが、自分の子と義理の両親との血縁関係は続きます。
つまり、自分の子は義理の両親の代襲相続人ですから、義理の両親が死亡した場合「面倒を見ないのに財産だけはもらうのか!」と揉める可能性がありますので、実際に提出する際はよく検討してください。


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