ブログ「相続の現場から」

遺言があっても揉め事はなくならない…

投稿日:2026年3月11日

令和8年2月22日(日)付の新聞に、『家族を裂いた母の2通目~「実子3人のみで話し合って」~遺産争いの種 除くはずが』の記事がありました。

 

密かにお気に入り「揺れた天秤~法廷から~」シリーズ。

 

今回は正に僕の仕事ドンピシャど真ん中死亡直前に作成された2通目の自筆証書遺言を巡る争族トラブル

 

 

 

遺言者91歳他界した

 

は、死亡する7年前(当時84歳)に、長らく同居介護等面倒を見てくれた次女相続分優遇する遺言書(自筆証書遺言)作成していました。

 

「長い間親と同居し補助・介護につとめてくれた。これは容易なことではなく、今後一生の生活のためにも憂いのないよう取り計らっておきたい」という文言次女に対する謝意を汲むことができます。

 

ところが、次女家庭裁判所検認申し立て1ヶ月後長女長男死亡する1年前(当時90歳)に作成したという2通目遺言書(自筆証書遺言)を出してきました。

 

そこには「遺産及び今後の資産管理は実子3人のみで話しあってください」とだけ書かれています。

 

どちらも筆跡日付氏名押印等の要件満たしています。

 

最初の遺言書作成した当時独身だった次女は、その3年後62歳結婚しています。

 

長女長男2通目遺言作成された理由について「次女は婚姻により経済的な心配がなくなった」ことを挙げ、その有効性主張しました。

 

 

東京地裁は、2通目の遺言書作成当時母に判断能力の衰えがみなられなかったことから「遺言を撤回する意図があればその旨を明記していたはずであり、介護を担った次女への感謝が結婚によってただちに減殺されるわけではない」指摘し、1通目の遺言が有効結論づけました。

 

その後東京高裁一審の判断を維持し、次女の勝訴確定しました。

 

長女長男憂いていたのは、次女結婚相手に対する不信感次女婚姻した婚姻後次女と同居せず、次第に母親の資産管理に介入するようになり、母親「資産を狙っている」口にすることもあったそうです。

 

そうであれば他に方法があったはず…。

 

「遺言があっても揉め事はなくならない」

 

そのことを痛感する事案ですね。

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