投稿日:2018年1月31日
先日<遺言書の見直し>相談を受けた時の話し。
依頼主は数年前に顧問税理士に依頼し公正証書遺言を作成していました。
今回「争族対策として、二重三重に予防線を張り巡らした遺言に見直したい」と当社に依頼がありました。
いわゆる“勝てる遺言”ですね。
既に作成されている遺言書を見て唖然としました。
と言うか、気絶しました。
本文にも色々と突っ込み処満載だったのですが、僕が気絶したのは「本遺言の執行について」の部分。
「相続手続きは、□□税理士事務所に依頼することとし~」と記載されています。
相続税申告を誰に依頼するかまで遺言書の本文に記載しているの、初めて見ました。
そこまでする?????
この税理士、恥ずかしくないのでしょうか?
もちろん、証人2人も同税理士とその事務職員。
遺言者は税理士に本遺言作成料としてそれなりのお金を支払ったそうです。
当然、この税理士、本遺言執行の際裁判所が定める遺言執行報酬をしっかり取り、その上で相続税申告報酬も取り、その後も顧問税理士として顧問報酬を取り、長年に渡りがっつり家族に食い込むのでしょうね。
顧客の囲い込み戦略としては抜群、お見事!
「営業」という単語を知らず、お客様がいなくて困っている税理士も沢山いますから、ある意味見習うべき所もありますね。
この税理士が本当に遺言者から信頼され、相続にも詳しく、実務に長け、相続人からも頼りにされ、依頼主家族全員の意向としてこの文言を入れたのなら「さすが!」です。
(と言うか、そこまで信頼関係が構築されているなら、遺言書にこんな文言盛り込まなくてもいいはずです。)
しかし、今回相談に来られたのは遺言者とその長男、二人の意向として見直しを依頼してきたのですから、ま、そう言うことです。
顧問税理士には遺言書を見直す話をしないそうですので、蓋を開けたらビックリ!ですね。
(僕にとばっちりが来ませんように…)
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