ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『離婚後のルールが変更になりました』

投稿日:2026年5月6日

令和8年3月14日(土)付の新聞に、『離婚後のルール、来月変更~法定養育費 子1人月2万円』の記事がありました。

 

相続とは直接関係がなさそうに思われる離婚問題ですが、後妻と先妻の子問題や、離婚による生活設計の再構築等、実は関係してくるケースも多いんです。

 

今回は、民法改正により2026年4月から大きく変わった親権養育費財産分与などの「離婚後ルール」について解説します。

 

<親権>

今まではどちらか一人しか親権者になれませんでしたが、両親共々親権者になることができるようになりました。(共同親権

既に単独親権を選んだ夫婦であっても、今後共同親権変更することもできます。

 

親権を持たない(多くの場合)が子に会えないことから関心薄くなり、最終的養育費を払わなくなるケースもあるため、共同親権創設によりその問題が解消されるのではと期待されています。

 

 

<養育費>

養育費取り決めを行わなくても離婚した相手子1人当たり月額2万円を請求できる「法定養育費」の制度新設されました。

離婚を急ぎ養育費決めていなかった人等は、離婚時に遡って請求することもできます。

 

あくまで「法定養育費」正式な養育費を決めるまでの暫定措置ですし、月額2万円という少ない金額ですから、きちんと話し合って正式な額を決めないと駄目ですよ。

 

 

 

<養育費の差し押え>

養育費支払い滞った場合、相手財産給与差し押さえることになりますが、今まで差し押えには公正証書調停調書など債務の存在公的に証明する文書(債務名義)必要でした。

これからは養育費「先取特権」と呼ばれる優先権付与されるため、夫婦間で作成した私的な文書でも申し立てができるようになります。

差し押さえ上限子1人当たり月額8万円です。

 

また、一連の裁判手続き1回の申し立てでできるようになりましたので、回収スピード速くなるでしょう。

 

<財産分与>

夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける手続き財産分与)について当事者間話し合いまとまらない場合、家庭裁判所申し立てることができるのですが、今までは離婚後2年間しか申し立てることができませんでした。

それが離婚後5年間申し立てることができるようになりました。

 

家庭裁判所当事者財産情報の開示命じることもできるようになりましたので、調停等の手続き円滑に進む可能性が高まります。

 

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