投稿日:2026年5月6日
令和8年3月14日(土)付の新聞に、『離婚後のルール、来月変更~法定養育費 子1人月2万円』の記事がありました。
相続とは直接関係がなさそうに思われる離婚問題ですが、後妻と先妻の子問題や、離婚による生活設計の再構築等、実は関係してくるケースも多いんです。
今回は、民法改正により2026年4月から大きく変わった親権や養育費、財産分与などの「離婚後ルール」について解説します。
<親権>
今までは父か母どちらか一人しか親権者になれませんでしたが、両親共々親権者になることができるようになりました。(共同親権)
既に単独親権を選んだ夫婦であっても、今後共同親権に変更することもできます。
親権を持たない親(多くの場合父)が子に会えないことから関心が薄くなり、最終的に養育費を払わなくなるケースもあるため、共同親権の創設によりその問題が解消されるのではと期待されています。

<養育費>
養育費の取り決めを行わなくても離婚した相手に子1人当たり月額2万円を請求できる「法定養育費」の制度が新設されました。
離婚を急ぎ養育費を決めていなかった人等は、離婚時に遡って請求することもできます。
あくまで「法定養育費」は正式な養育費を決めるまでの暫定措置ですし、月額2万円という少ない金額ですから、きちんと話し合って正式な額を決めないと駄目ですよ。

<養育費の差し押え>
養育費の支払いが滞った場合、相手の財産や給与を差し押さえることになりますが、今まで差し押えには公正証書や調停調書など債務の存在を公的に証明する文書(債務名義)が必要でした。
これからは養育費に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、夫婦間で作成した私的な文書でも申し立てができるようになります。
差し押さえの上限は子1人当たり月額8万円です。
また、一連の裁判手続きも1回の申し立てでできるようになりましたので、回収スピードが速くなるでしょう。
<財産分与>
夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける手続き(財産分与)について当事者間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てることができるのですが、今までは離婚後2年間しか申し立てることができませんでした。
それが離婚後5年間申し立てることができるようになりました。
家庭裁判所が当事者に財産情報の開示を命じることもできるようになりましたので、調停等の手続きが円滑に進む可能性が高まります。


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