投稿日:2024年9月9日
「家族に内緒で相談したい」と高齢の男性から連絡がありました。
その方は以前から相続対策全般に関する相談に応じている先で、いつもは奥様や長男が同席しています。
面談した所、
「実は、先日騙されて500万円振り込んでしまったんです。恥ずかしくて家族には話していません。警察には相談しましたが、あまり期待しないようにと言われました。騙されたのは僕が悪いので仕方ないのですが、税務上何か損をした時に適用を受けられる制度はないのでしょうか?」
認知している子がいるとか、隠し財産があるとかかなあ…と勝手に想像していましたが、まさか振り込め詐欺とは!
高齢と言っても先月80歳になったばかり。真面目かつ堅実で、分からないことがあると納得するまで何度も聞き返すような慎重な性格なのに…魔が差したのでしょうか。
雑損控除のことだと思いますが、雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失が対象ですので、振り込め詐欺のような損失は対象とならないんです。
国税庁ホームページの質疑応答事例「詐欺による損失」にも書いてあります。
「はあ…駄目ですか。せめて少しでも税金が戻ってくればと思ったのですが…。このことは家族には内緒にして下さい。」
もちろんです。
ニュースで耳にする振り込め詐欺ですが、家族と同居している堅実な人でも騙されてしまうことがあるのですね。
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