投稿日:2026年4月10日
2026年4月3日(金)、政府は「民法改正案」を閣議決定し、国会に法案を提出しました。
早ければ2028年度中にも法案が施行され、相続ルールがガラっと変わることになります。
新聞記事『「成年後見」利用しやすく~途中で終了可 遺産分割のみ支援も~民法改正案を閣議決定』
今回の民法改正案の目玉は「成年後見制度の見直し」と「デジタル自筆証書遺言」の2つ。
「成年後見制度」については、大切な制度であることは誰もが認めているものの、使い勝手の悪さから一向に普及せず、むしろ後々の面倒や費用負担を考えると「できるだけ利用したくない」制度になっています。
今回の改正案では、使い勝手の向上を主たる目的とし、
①家族が申し立てし、家庭裁判所が認めれば途中で後見等を終了することができるようになる。(現在は原則として一度利用したら途中で終了させることができない。)
②遺産分割や不動産の処分といった特定の行為に限って利用できるようになる。(現在は一度利用したら本人が望まない行為まで全て対象になっている。)
③本人の判断能力に関わらず「補助」に一本化する。(現在は本人の判断能力に応じ「後見」「保佐」「補助」の3つの段階がある。)
④一定の事由により後見人を交代させることができるようになる。(現在は後見人が自ら交代を申し出ない限り、交代させることはできない。)
等が盛り込まれています。
「デジタル自筆証書遺言書」の導入については、
①法務局に申請し認められればPCやスマホで作成された遺言書でも法的に有効となる。(現在は全て自書が原則であり、財産目録についてだけ自書によらなくてもOK。)
②押印が不要となる。(現在は押印は必須。)
等が主な改正ポイントとなっています。
2019年以降、「遺留分侵害額請求」「持戻し免除の推定規定」「預貯金債権の仮払い制度」「自筆証書遺言の方式緩和」「特別寄与料」「特別受益」「寄与分」「相続登記の義務化」「登記名義人の氏名や住所の変更登記の義務化」「配偶者居住権」「相続土地国庫帰属制度」「デジタル遺言(公正証書)」等、相続に関するルールがガラっと変わっています。
ここに今回の民法改正案が加わりますので、少し前の知識では時代遅れとなってしまいます。
相続は「いつ開始したのか」により適用となる法律が異なりますから。
大事なお客様を守るためには学び続けるしかありませんね。


2015.12.14

2026.3.31

2026.3.27

2024.7.4
2025.12.4

2025.10.1

2026.4.1

2022.5.16

2021.5.22

2022.3.26
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE