投稿日:2026年4月8日
令和8年4月6日(月)、吉澤塾相続研究会<第83回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『内縁関係の解消と財産分与』と題し、事実婚(内縁関係)における財産分与と相続について、婚姻関係にある夫婦との対比を交え解説しました。

一見すると相続に関係なさそうな事実婚(内縁関係)ですが、
「バツ1で先妻の子と後妻が遺産分割を話し合う」
「両親が離婚したため父とは何十年も会っていない」
「内縁状態にある女性の連れ子と暮らしている」等、
実は相続に付随する問題として押さえておくべき重要なテーマだと考えています。

今回題材として取り上げた事例は、30年以上事実婚状態(内縁関係)だった男女。

内縁関係を解消した場合、財産分与はあるのか?
財産分与に税金はかかるのか?
婚姻関係にある男女と内縁関係にある男女、財産分与に違いはあるのか?
婚姻関係にある男女と内縁関係にある男女、相続における違いはどこにあるのか?
等、民法や判例等を織り交ぜ解説しました。

ちょうど今月から離婚後のルールが変わりましたので、広い意味ではタイムリーだったと思います。

次回5月11日(月)の<第84回ZOOM勉強会>は、『国税庁「質疑応答事例」+α』と題し、最新の国税庁「質疑応答事例」の中から
「転居後の生計一関係」
「退職慰労金を収入すべき時期」
「土地と建物を別人が相続した場合の譲渡税の特例」
「相続時精算課税制度適用者が先に死亡」
の4つを紹介する予定です。

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