ブログ「相続の現場から」

『ザ・特別受益<大阪>』セミナー

投稿日:2026年5月20日

令和8年5月19日(火)、大阪で『ザ・特別受益』セミナーを行いました。

 

『ザ・特別受益』

~生前贈与・生命保険・死亡退職金/遺産分割・遺留分~

 

 

今回は僕一人での運営だったので、設営受付全部僕一人で行わないといけません。

 

 

 

裏方の人達がいてセミナーは成り立っていることを痛感しました。

 

 

遺産分割遺留分の場で問題となることの一つに特別受益(財産の前渡し)があります。

 

特別受益代表格といえば生前贈与

 

 

では、

生前贈与は遺産分割の対象になるの?

なる場合とならない場合ってどう判断すればいいの?

生前贈与があった場合の遺留分ってどう考えればいいの?

 

生命保険って遺産分割の対象になるの?ならないの?

なる場合とならない場合の境目は?

生命保険って遺留分の対象になるの?ならないの?

なる場合、どのように計算するの?

 

死亡対退職金は生命保険と同じと考えて良いの?それとも違うの?

違う場合、どこだ、どう違うの?

 

 

このように、現場にいると悩ましいことがたくさん起こります。

 

そこで、

①生前贈与は遺産分割の対象となるのか?

②生前贈与は遺留分の対象となるのか?

③生命保険は遺産分割の対象となるのか?

④生命保険は遺留分の対象となるのか?

⑤死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

⑥死亡退職金は遺留分の対象となるのか?

等、現場頭を悩ます実際どうなのか」について、ケース・スタディQ&A裁判例等を多用解説しました。

 

 

参加者から「今までモヤモヤしていたことが晴れてスッキリした」喜びの声多数寄せられ、やってよかった嬉しくなりました。

 

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