相続にまつわるQ&A

FAQ

相続放棄について

私は何も相続するつもりはないので、相続を放棄した気でいます。

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1、

相続が発生したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」と、「何も相続する気がないから放棄した気持ちになっている」ことは手続き上大きな違いがあります。
私が相続を放棄した場合、相続財産は誰が相続するのでしょうか?

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2、

次順位の相続人が相続することになります。
父が死亡してから1年経過後に、父が多額の借金を背負っていた事実を知りました。相続放棄は可能でしょうか?

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3、

原則相続放棄は「相続が発生したことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、状況によっては放棄期間の伸長が認められる場合があります。
私は母の相続を放棄するつもりですが、放棄してしまったら何ももらえないのでしょうか?

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4、

あなたが受取人に指定されている生命保険金等は、相続を放棄しても受け取ることが出来ます。
父に借金があることは知っているのですが、自宅や駐車場もあるので放棄すべきかどうか悩んでいます。

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5、

限定承認を検討してはいかがでしょうか。
独身だった叔母が多額の借金を残して死亡しました。相続人である叔母の兄弟姉妹甥姪で生存しているのは私だけです。

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6、

唯一の相続人はあなたですから、大至急相続の放棄を検討して下さい。
私が父の相続を放棄した場合、私の子が父の遺産を相続できますか?

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7、

相続を放棄した場合、代襲相続は出来ません。
私が相続を放棄した場合、相続税の基礎控除は減ってしまうのでしょうか?

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8、

放棄がなかったものとして基礎控除額を計算します。
私自身の財産が沢山あるので、夫の相続を放棄するつもりです。私が受取人に指定されている夫の生命保険金があるのですが、配偶者の税額軽減の適用を受けることは出来るのでしょうか?

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9、

可能です。
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