相続にまつわるQ&A

FAQ

養子縁組について

「養子は一人まで」と聞きましたが、養子にしたい孫が二人いるのですが…。

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1、

相続税法上、実子がいる場合養子は一人までしか認められませんが、民法上の養子に人数制限はありませんので、安心して孫二人を養子にして下さい。
娘の子(小学校2年生)を養子にしようと考えていますが、何か問題ありますか?

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2、

扶養義務は実母より養母が優先されます。また、養子の苗字は養母と同じになります。
孫を養子にした場合、孫が負担する相続税はどうなりますか?

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3、

代襲相続人ではない孫が養子として遺産を相続する場合、相続税は2割増しになります。
再婚相手の子(連れ子)と養子縁組しました。相続税法上の養子の人数制限に抵触するのでしょうか?

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4、

この場合の養子は、相続税法上の人数制限に抵触しません。
養子は必ず養親の姓を名乗らないといけないのでしょうか?

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5、

婚姻により姓が変更している人が養子になった場合、婚姻後の姓をそのまま名乗ることが出来ます。
養子が先に死亡してしまいました。養子の子は代襲相続人として私の財産を相続出来ますか?

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6、

養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人になれませんが、養親縁組後に生まれた子は代襲相続人として遺産を相続することが出来ます。
養子と不仲になってしまったため、養子縁組を解消したいのですが。

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7、

相手が離縁を拒否した場合、手続きが難しくなります。
私には実子が2人、養子が2人います。私が死亡した場合の法定相続割合と遺留分の割合を教えて下さい。

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8、

法定相続割合は一人4分の1、遺留分は一人8分の1になります。相続税法と異なり、民法上養子に人数制限はなく、実子と養子の区別もありません。
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