ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『中小法人の交際費(飲食費)』

投稿日:2024年3月4日

令和6年度の税制改正により、交際費等の範囲から除外される飲食費の額「一人当たり1万円以下」に引き上げられます。現行「一人5,000円以下」ですから倍増ですね。

 

適用となるのは今年の4月1日以後に支出する飲食費です。

 

これとは別に、資本金1億円以下中小法人には「接待飲食費の50%損金算入特例(接待飲食費の½までは経費として計上できる特例)」「定額控除限度額の特例(年間800万円までは経費として計上できる特例)」があります。

 

当社の場合、社員2名しかいませんし、銀座六本木に繰り出すこともゴルフに興じたりもありませんから、使う交際費なんて微々たるものです。数回取引先飲食を共にする程度です。

 

ですので、どう考えても年間800万円超えることなんてなく、今回の改正恩恵は受けられません。

 

先日税理士先生とその話をしたところ、「年間800万円以上使う社長なんて沢山いますよ。毎晩のように銀座や六本木に繰り出している社長なんて平気で年間800万円以上使っています。いい加減にしたらどうかと思いますが…。」と言われました。

 

マジか!?

 

いるんですね…。自分で稼いだお金ですから別に構いませんが…。

 

ところで、「交際費等の範囲から除外される一人当たり1万円以下の飲食費」経費として認められるためには、以下の事項が記載された書類保存しておく必要があることご存知ですか?

①飲食した日付

②飲食した取引先等の氏名又は名称とその関係

③飲食に参加した人数

④飲食費の額、飲食した店の名称及び所在地

 

そもそも、経費として認められるのは業務に関係がある先との飲食ですから、業務とは関係ない個人的な遊びを経費にしてはいけません

 

と考えると、銀座豪遊している社長飲食費って…本当に経費なの

 

まあ、日本経済を押し上げ、ホステスボーイさんの雇用を守り、消費貢献していることは確かなので、良しとしよう…なのかな?

 

だったら僕の家族旅行だって経費にしてもいいじゃん!って思う今日この頃です。

 

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