投稿日:2026年5月13日
令和8年5月11日(月)、吉澤塾相続研究会<第84回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『最新、国税庁「質疑応答事例」+α』と題し、1つの裁決と3つの質疑応答事例を取り上げ、実務上のポイント等について解説しました。

1つ目に取り上げたのは、転勤後も居住の母らを生計一と認めなかった国税不服審判所の裁決。
生計一か否か、居住の用に供している不動産といえるか否かの判断は、税務上よく問題になります。
所有者が転勤となり、単身赴任の場合、妻だけ帯同した場合、妻子が共に帯同した場合、妻子が共に帯同したが父母が自宅に残っていた場合のケースに分け、転勤後も元々の自宅が自宅であると言えるのかどうか、判断について解説しました。

2つ目以降は全て国税庁の最新「質疑応答事例」から。
■役員退任前に退職慰労金の支給金額の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期について
■被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等をそれぞれ別の相続等により取得した場合
■特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡し、その相続人が特定贈与者の一親等の血族等以外の者である場合の相続税の2割加算

どれも日頃あまり気にせず、後になって「えっ⁉駄目なの???」となってしまうような事案ばかり。
やはり「知識はお客様に対するマナー」ですね。

次回6月1日(月)のZOOM勉強会は『最新、総則6項 裁決事案』と題し、相続税対策として「①株特外し」「②借金して賃貸物件購入」を行い国税に否認された裁決事例を紹介します。
次回から開始時間を14:00~に変更して開催しますのでお間違えなく!
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