投稿日:2026年4月30日
2026年3月13日、上場株式等の配当等の金融所得を後期高齢者医療保険料の算定や窓口負担割合に反映させる「健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
改正された場合、75歳以上の高齢者が負担する保険料が上がることになります。
現在どのような仕組みとなっているのか、何が問題なのか、どにように変わるのか、見ていきたいと思います。
現在、上場株式等の配当等の金融所得について確定申告している場合は、申告した配当所得等が保険料を算定する際の課税所得となるため保険料等に反映されますが、確定申告不要制度(特定口座の源泉徴収あり)を利用している場合は、上場株式等の配当等の金融所得が課税所得に含まれないため保険料等に反映されていません。
同じ金融所得を得ていても「確定申告の有無により負担額が異なるのは不公平である」との問題点が指摘されており、今回の見直しにつながりました。

(令和8年3月19日付、厚生労働省保険局「健康保険法等の一部を改正する法律案について」より)
改正された場合、金融機関は税務署長へ提出している法定調書を保険者(後期高齢者医療広域連合)にも提出する義務が生じます。
保険料の算定として勘案される金融所得は、上場株式等(日本株や外国株、投資信託)の譲渡益、そして株の配当金や投資信託の分配金です。
つまり、改正された場合、高配当銘柄の上場株式だけでなく、高齢者に人気のある分配型の投資信託で運用していると保険料が上がることになります。
改正法が施行されるのは「法律の公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日」となっていますので、実際に改正されるのは数年先になりそうです。

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